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[国土交通省]大規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて(大規模非住宅建築物)

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ご承知のとおり、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、平成29年4月1日以降、大規模な非住宅建築物の新築時等には、省エネ基準への適合が義務付けられています。
また、大規模な非住宅建築物の省エネ基準の水準を引き上げるため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令が令和4年12月7日に公布され、令和6年4月1日に施行されることとなっています。
改正省令の施行日(令和6年4月1日)以降に、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に対して建築物エネルギー消費性能適合性判定を申請する建築物について、引き上げ後の基準への適合が必要となりますので、所要の性能を有した非住宅建築物の新築または増築・改築をされますようお願いします。

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