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[国土交通省]定期点検における「目視又はこれに類する方法」について

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今般、定期調査・検査等の高度化のあり方及びデジタル化のあり方について検討を進めてきたところ、定期調査・検査等の合理化や新技術の活用を可能とするため、告示を改正(令和6年度国土交通省告示第974号。(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)以下「改正告示」という。)したところですが、報告者の業務負担軽減・効率化を図るため、改正告示のうち「目視」を「目視又はこれに類する方法」に改める部分に関しては、公布日以降に運用を開始して差し支えありません。
なお、「これに類する方法」とは、「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」に則った調査の他、定期調査・検査を実施する者が自らの目視によるときと同等以上の情報が得られると判断した方法(例えば、ファイバースコープや双眼鏡、赤外線装置、可視カメラ、拡大鏡等の検査器具類を使用した結果、目視と同等以上の情報が得られる方法等)をいいます。

(参考資料)「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」

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