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[国土交通省]エアコンの単価改定に伴う住宅関係税制通達の一部改正について

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【経緯1】
令和6年4月1日に租税特別措置法に定める「一般断熱改修工事等をした場合の所得税額の特別控除制度」に関し、一般断熱改修工事等のうちエアコンディショナーの設置工事について、対象となるエアコンディショナーの基準が変更されました。
【経緯2】
これに伴い、今般、平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号の一部を改正し、一般断熱改修工事等をして、令和7年1月1日以降に居住の用に供した場合におけるエアコンディショナーの設置工事に係る標準的な工事費用相当額を134,400円(改正前:88,600円)に変更しました。

【今回の一部改正通知】
以上を踏まえ、令和6年国住経法第37号・国住生第380号・国住指第435号(増改築等工事証明書・所得税)の通知の一部を改正しました。
【今回の一部改正の内容】
「一般断熱改修工事及び対象一般断熱改修工事等の標準的な費用の額」のうち、「エネルギー使用合理化設備設置工事」に定めるエアコンディショナーの設置工事に係る単価を次のとおり改正しました。
令和6年12月31日までに居住の用に供した場合  88,600円
令和7年 1月 1日以降に居住の用に供した場合 134,400円

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