お知らせ
[国土交通省]床及び階段の改修に係る建築基準法上の取扱いについて
- 行政
下記に記載のとおり、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替に該当しない床及び階段の改修を行う際には、確認申請は不要である。なお、確認申請を要さない改修であっても、当該改修後の建築物が構造耐力上又は防火上安全であることが明らかではない場合には、設計にあたり構造安全性の確認又は防耐火性能等の確保が必要である。
1 床の改修
・床の仕上げ材のみの改修等を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差し支えない。
・また、既存の床の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には概要しないものと取り扱って差し支えない。
2 階段の改修
・各階における個々の階段の改修にあたり、過半に至らない段数等の改修を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差し支えない。
・また、既存の階段の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差し支えない。