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[国土交通省]改正建設業法等の一部施行について

持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保のため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年6月7日に成立、同14日に公布されました。それを受け、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部が、令和6年9月1日から施行されていますのでお知らせします。

【令和6年9月1日から施行される法の改正内容】

(1)建設工事の労務費に関する基準の作成等
中央建設業審議会は、建設工事の労務費に関する基準を作成し、その実施を勧告することができることとなりました。なお、当該基準については今後中央建設業審議会にワーキンググループを置いて内容を検討し、令和7年度中を目途に作成・勧告する予定です。

(2)国土交通大臣による調査等
国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保図るため、建設業者に対する建設工事の請負契約の締結及び履行の状況についての必要な調査及びその結果の公表を行うとともに、中央建設業審議会に対し、当該結果を報告することとされました。

(別添)参考資料「改正法の概要」

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