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[国土交通省]建築工事届が変わります~2025年1月以降に着工予定の建築物から~

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建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合、建築基準法第15条第1項の規定により、建築主事を経由して都道府県知事にその旨の届出を行うこととされており、建築基準法施行規則によりその様式(建築工事届、建築物除却届)が定められております。

今般、令和7年(2025年)1月1日以降に着工又は除却を行う建築物から届出様式(建築工事届、建築物除却届)の改正を予定しており、令和6年10月1日の公布・施行を予定しております。

主な変更ポイントとしては、建築工事届の用途分類を建築確認申請の用途分類と同一とする変更を行い、建築主が様式を作成する際の負担軽減を図ります。

概要は、別添チラシ「建築工事届等の改正」をご覧ください。

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