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[国土交通省]令和7年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認の対象になります。

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2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームで、令和7年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続きが必要となります。
大規模なリフォームとは、建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。
なお、キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要です。
また、延べ面積が100㎡を超える建築物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。

 詳細は別添チラシ「大規模なリフォームについて」又は国土交通省のホームページをご覧ください。

《 国土交通省のホームページ 》
住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し - 国土交通省

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