お知らせ
[国土交通省]フリーランス法に関する建築設計業界向けリーフレットをご活用ください!
- 行政
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、令和6年11月1日に施行されました。この法律は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
今般、建築設計業界に対するこの法律の更なる周知徹底のため、国土交通省住宅局建築指導課において建築設計業界向けリーフレットを作成いたしましたので、業務にお役立てください。
■リーフレットは国土交通省の次のページで掲載しています。
建築:建築士に関するページ - 国土交通省