お知らせ
[高松空港]空港周辺における航空法に定める建造物等の設置制限について
- お知らせ
高松空港周辺では、航空の安全を確保するため一定の空域を障害物がない状態に保つ必要があることから制限表面(進入表面、転移表面、水平表面)を設けており、これを超える高さの物件等を設置することができません。
物件には、植物、クレーン、TVアンテナ、看板、電信中、電線、上空に浮揚するアドバルーン、ドローン、ラジコン機等も該当します。
航空の安全確保のため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
■詳細は、高松空港のホームページをご覧ください。
空港周辺における高さ制限について | 高松空港
■本件に関するお問い合わせ先
高松空港(株) 空港運営事業部
空港運用グループ
電話 087-814-3657