お知らせ

[高松空港]空港周辺における航空法に定める建造物等の設置制限について

  • ホーム
  • お知らせ
  • [高松空港]空港周辺における航空法に定める建造物等の設置制限について

高松空港周辺では、航空の安全を確保するため一定の空域を障害物がない状態に保つ必要があることから制限表面(進入表面、転移表面、水平表面)を設けており、これを超える高さの物件等を設置することができません。
物件には、植物、クレーン、TVアンテナ、看板、電信中、電線、上空に浮揚するアドバルーン、ドローン、ラジコン機等も該当します。
航空の安全確保のため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 ■詳細は、高松空港のホームページをご覧ください。
空港周辺における高さ制限について | 高松空港

 ■本件に関するお問い合わせ先
高松空港() 空港運営事業部 空港運用グループ
電話 087-814-3657

お問い合わせ

Contact

ご質問やご要望、建築相談など、お気軽にお問い合わせください。

FAX:086-221-2185
MAIL:info@aba-momo.com

営業時間:平日9:00~17:45

お問い合わせ

一般社団法人岡山県建築士会

〒700-0824
岡山県岡山市北区内山下1-3-19
建築会館4FGoogle Map