お知らせ

[国土交通省]車椅子使用者用客席の整備における設計時の配慮について

  • ホーム
  • お知らせ
  • [国土交通省]車椅子使用者用客席の整備における設計時の配慮について

本年6月1日より、バリアフリー法を改正し、劇場等について、一定規模以上の建築時における「車椅子使用者用客席」の設置を義務化したところです。また、車椅子使用者用客席については、「建築設計標準」の改正において、主に下記の内容を「標準的な整備内容」として位置付け、本年5月30日に公表しました。設計者におかれては建築主への提案等を通じて、車椅子使用者用客席の質の向上に努めていただきますようよろしくお願いします。

 【新たに定めた標準的な整備内容(質の向上を図る観点)
① 車椅子使用者用客席のサイトライン
② 車椅子使用者用客席の分散配置
③ 車椅子使用者用客席の同伴者席

 ■参考資料
別添1「バリアフリー法の概要・劇場等の客席に係る創設」説明資料
別添2「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」抜粋

建築:建築物におけるバリアフリーについて - 国土交通省

お問い合わせ

Contact

ご質問やご要望、建築相談など、お気軽にお問い合わせください。

FAX:086-221-2185
MAIL:info@aba-momo.com

営業時間:平日9:00~17:45

お問い合わせ

一般社団法人岡山県建築士会

〒700-0824
岡山県岡山市北区内山下1-3-19
建築会館4FGoogle Map