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[国土交通省]令和8年度からの中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて

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建築物分野における省エネルギーの取組の強化が求められており、ご承知のとおり、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づき、令和3年4月1日以降、床面積が300㎡以上2,000㎡未満の中規模非住宅建築物の新築時等にも、省エネ基準への適合が義務付けられています。また、中規模非住宅建築物の省エネ基準の水準を引き上げるため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令が令和6年10月16日に公布され、令和8年4月1日に施行されることとなっています。

■ご案内
新築又は増築・改築後の床面積が300㎡以上2,000㎡未満となる非住宅建築物の省エネ基準について、改正前においては、省エネ基準における設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないことを求めています。改正後においては、BEIが用途に応じた数値を超えないこととしており、改正前に比べて基準の水準が引き上げられることになります。改正省令の施行日(令和8年4月1日)以降に、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して建築物エネルギー消費性能適合性判定を申請する建築物について、引上げ後の基準への適合が必要となりますので、建築主に対して十分に説明・協議の上、所用の性能を有した非住宅建築物の設計・建築をされますようお願いします。

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