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[厚生労働省]アスベストに関するお知らせ

石綿障害予防規則に基づき、建築物等の解体・改修工事においては、施工業者(事業者)に
作業に従事する者の石綿粉じんによるばく露防止対策の措置を講じることが義務付けられています。
戸建て住宅などの当該工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる
建物のオーナーなどにおかれましても、飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、
石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関連法令に定められた措置を講じていただく必要があります。
発注者の対策がより徹底されるようにする観点から、必要な措置を周知するための発注者向け
リーフレットを作成しましたので、施工業者(事業者)の皆様におかれましては、発注者に
理解を求める際の説明等にご活用いただきますよう宜しくお願いします。

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