建築士免許登録
二級・木造建築士の登録事項変更届
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二級・木造建築士の登録事項変更届〔士法第11条、士法施行細則第5条〕
対象 | 岡山県知事登録の方で、免許証の登録事項に変更があった場合 氏名(旧姓の併記・削除を希望する場合を含む)、生年月日、性別の変更 |
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申込期間 | 変更のあった日から30日以内 |
関係書類 | 内訳 | 注意 |
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必要書類 | (1)二級・木造建築士登録事項 変更届・書換え交付申請書 申請書|記入例 ※裏面に払込受付証明書を貼付 |
黒又は青のボールペンで楷書で丁寧に記入 |
(2)二級・木造建築士住所等の届出[変更用] 申請書|記入例 |
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(3)証明写真2枚 | ・縦45mm×横35mm ・無帽・無背景・正面上3分身 ・2枚同じ写真 ※1.申請書と2.住所等の届出[変更用]に貼付してください。 ※詳細・注意事項はこちらをご覧ください。 |
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(4)二級・木造建築士免許証又は免許証明書原本及びコピー1枚 (A4) | 原本は提示のみ | |
(5)申請手数料払込取扱票 (変形A5版) ※必ず申請者名で払い込んでください。 |
5,900円(非課税) あらかじめ指定の振込用紙(事務局で配布)にて振込みのうえ、 受付証明書を(1)の申請書裏面に添付。 ※郵便局窓口にある払込取扱票での振込みも可 通信欄に「登録事項変更」と記入 振込先はこちら |
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(6)戸籍謄本又は抄本 ※外国籍の方は、こちらをご覧ください |
発行の日から6ヶ月以内のもの | |
添付書類 | 官製はがき1枚 (免許証明書交付通知用) | 表面に申請者住所、氏名を記入。裏面は何も記入しない。 |
他に必要なもの | 本人が確認できる公的証明書の写し(1点または2点) | <1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 ※写しをとるときは、鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。※上記以外の書類はこちらをご覧下さい |
印鑑(認印) | 申請書類の訂正には捺印が必要ですので、認め印をご持参下さい。 | |
コード表 | 都道府県コード 岡山県:33 都道府県コード|国コード |
注意事項
※なお、免許証又は免許証明書を紛失したり、汚損した場合は、下記の再交付申請書を同時に提出してください。
※登録事項変更と再交付申請を同時にされた場合も、申請手数料は5,900円(非課税)です。
提出先 |
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(一社)岡山県建築士会 〒700-0824 岡山県岡山市北区内山下一丁目3番19号(建築会館4階) TEL:(086)223-6671 |
建築士法についてのお問合せ先 |
岡山県土木部都市局建築指導課 建築審査班 〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号(県庁6階) TEL:(086)226-7502(直通) |
日本にお住まいの外国籍の方へ
平成24年7月9日より、「戸籍謄(抄)本」を必要書類としている二級・木造建築士の手続きにおいて、外国籍の方は、住所地の市区町村で発行している「住民票の写し(国籍の記載を含む)」(原本)が必要書類となります。
- <ご注意>
- 市区町村の発行した「住民票の写し」の複写、または「在留カード」及び「特別永住者カード」の複写では申請を受付けられません。
- <従来の必要書類>
- 従来、「戸籍謄(抄)本」を必要書類としている二級・木造建築士の手続きにおいて、外国籍の方は「外国人登録原票写し」または「外国人原票記載事項証明書」の原本を提出いただいておりました。
- <新しい制度について>
- 新しい在留管理制度により、日本にお住まいの外国籍の方は住民基本台帳法の対象となり、市区町村において「住民票」が作成され、これに伴い「外国人登録原票」が廃止になります。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。