建築士免許登録
二級・木造建築士の届出 その他
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二級・木造建築士の届出 その他
<死亡届>〔建築士法第8条の2第1号〕
申込期間 | 岡山県知事登録の方で、二級(木造)建築士が死亡した場合 |
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届出者 | 戸籍法による届出義務者(相続人) |
届出期間 | 該当の日から30日以内 |
<禁錮以上の刑等に処せられたことの届出>〔建築士法第8条の2第2号・第3号、建築士法施行細則第7条1項〕
対象 | 岡山県知事登録の方で、二級(木造)建築士が禁錮以上の刑に処せられた場合(建築士法第8条の2第2号)又は建築士法の規定に違反し、もしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた場合(建築士法第8条の2第3号) |
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届出者 | 登録者本人 |
届出期間 | 該当の日から30日以内 |
<精神機能の障害の届出>〔建築士法第8条の2第3号、建築士法施行細則第7条第2項〕
対象 | 岡山県知事登録の方で、二級(木造)建築士が精神機能の障害を有することにより、認知・判断及び意思疎通を適切に行うことが出来ない状態となったとき |
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届出者 | 本人、法定代理人又は同居の親族 |
届出期間 | 該当の日から30日以内 |
<免許取消の申請>〔建築士法第9条第1項第1号、建築士法施行細則第7条第3項〕
対象 | 岡山県知事登録の方で、二級(木造)建築士が免許の取消を申請する場合 |
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届出者 | 登録者本人 |
届出期間 | 随時 |
関係書類 | 内訳 | 注意 |
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必要書類 | 二級(木造)建築士免許取消申請書 申請書|記入例 |
黒又は青のボールペンで楷書で丁寧に記入 |
二級(木造)建築士免許証又は免許証明書 | 原本 | |
その他 必要なもの |
本人が確認できる公的証明書の写し(1点または2点) | <1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 ※写しをとるときは、鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。※上記以外の書類はこちらをご覧下さい |
<失そう宣告届>〔建築士法施行細則第7条第4項〕
対象 | 岡山県知事登録の方で、二級(木造)建築士が失そう宣告を受けた場合 |
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届出者 | 戸籍法による失そうの届出義務者 |
届出期間 | 該当の日から30日以内 |
提出先 |
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(一社)岡山県建築士会 〒700-0824 岡山県岡山市北区内山下一丁目3番19号(建築会館4階) TEL:(086)223-6671 |
建築士法についてのお問合せ先 |
岡山県土木部都市局建築指導課 建築審査班 〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号(県庁6階) TEL:(086)226-7502(直通) |