建築士免許登録
証明写真について
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証明写真について
ご用意いただく2枚の写真は、申請書、一級建築士住所等の届出〔A〕もしくは〔B〕に貼付してください。
なお、住所等の届出〔A〕もしくは〔B〕のものを免許証明書に転写しますので、写真に傷等がないよう特に気をつけてください。
証明写真は、以下の注意点を確認して下さい。規格から著しくかけ離れている、あるいは不適当な写真の場合は撮りなおしをお願いすることがあります。
(1)規格
- 写真の大きさは、縦45ミリメートル×横35ミリメートル(ふちなし。パスポートサイズ)
- 申請者本人のみを撮影したもの
- 6カ月以内に撮影したもの
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景や影がないもの
- カラーでも白黒でも可
- 鮮明であること(焦点が合っていること)
- 明るさやコントラストが適切であること
- 申請者自身がプリントするデジタル写真の場合は、写真専用紙等を使用し、画質が適切であること
- 2枚同じ写真であること
(2)不適当な写真の例
- 被写体が小さすぎる(顔幅が1cm未満、顎から頭頂部までの長さが2cm未満)
- 背景と人物の境目がわかりにくい(頭髪や衣服の襟等の色と背景が同系色で輪郭が見分けにくい等)
- 眼鏡に光が反射している
- 口を開き歯が必要以上に見えている
- サングラス、マスクを使用している
- 前髪などが目を隠しており顔が確認しにくい
- ヘアバンド・帽子などで頭髪を覆っている
- 写真が変色している、傷や汚れがある
- デジタル写真の場合、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がある
- デジタル写真の場合、写真専用紙以外の用紙に印刷している
以上は不適格な写真の例です。
証明写真の適・不適の具体例は、外務省のパスポート申請用写真の規格をご参照ください。